3月(地方大名の領国統治、勧農、館の造り、果樹)
<読み下し文・原文・大意>
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○読み下し
(往信)
祝言、今においては、事旧候といえども、猶もって、珍重々々。
慶賀日を逐って重畳、家門季を迎えて繁昌す。自他際限有るべからず候。早く参賀せしむべく候。抑、御領人部相違無く候の条、先づもって神妙の由、御感候なり。
これに就いて、四至傍爾の境、 阡陌聊他所に混乱せらる可からず。精廉の沙汰を到さるるの条、奉公の忠勤なり。
厨垸飯相違なくば、早く沙汰人等に課せて、地下の目録・取帳以下、文書の済例、納法の注文、悉く召し進ぜらる可きなり。容隠の輩、隠田の輩は、罪科のため、交名を注進せらるべし。
且は東作業の事、兼て水旱の年を相し、須く迪迫の地を計つて、所務を致され、開作すべきの地あらば、農人を招き居て、これを開発せしむ。用水の便に任すべきにおいては、土民の役と為して、堤、井、溝を修め固むべきなり。
佃御正作の勧農は、迫地を除き熟田を撰み、急ぎ種子農料を下行せしめ、鋤、鍬、犂等の農具を役し、粳、糯、早稲、晩稲等を耕作せしむべし。西収の期に莅んで舂法の既得を願うべし。
次に畠の事、蕎麦、大豆、小豆、大角豆、粟、黍、麦、稗等、畑、山畠の乾熟に随い、桑代加地子を課すべし。毎年実検の節を遂げ、聊以て、自由の依怙を存すべからず。
次に御館造作の事、各別の作事あるべからず。
奉行、早く四方に大堀を構え、その内に築地を用意すべし。棟門、唐門は、斟酌の儀あり。平門、上土門、薬医門の間において、これを相計るべし。寝殿は厚萱葺、板庇、廊の中門、渡殿は裏板葺、侍、御厩、会所、囲炉裏の間、学文所、公文所、政所、膳所、台所、贄殿、局部屋、四阿屋、桟敷、健児所は、葦萱葺に支度すべきなり。
南向には笠懸の馬場を通し、埒を結わしめ、同じく的山を築くべし。東向には、蹴鞠の坪を構え、四本の懸を植えられ、泉水、立石、築山、遣水、眺望に任せ、方角に随い、禁忌なきのように、これを相計るべし。客殿に相続いて、檜皮葺の持仏堂を立つべし。礼堂、菴室、休所は、まづ仮葺なり。傍に又、土蔵 文庫を構うべし。その中間は塀なり。後園の樹木、四壁の竹、前栽の茶園、同じく調え植うべきなり。
仰せ下さるるの条々、怠慢なく勤仕せらるれば、忠賞せらるべきの旨、仰せらるる所に候なり。恐々謹言
三月七日
玄蕃允平
謹上 御政所殿
○以下は原文に句読点を付けたもの
祝言、於于今者、雖事旧候、猶以、珍重々々。慶賀逐日重畳。家門迎季繁昌。自他不可有際限候。早可令参賀候。抑、御領人部旡相違候之条、先以神妙之由、御感候也、就之四至傍爾境、
阡陌、聊不可被混乱他所。被致精廉沙汰到之条、奉公之忠勤也。厨垸飯旡相違者、早課沙汰人等、地下目録取帳以下、文書済例、納法注文、悉可被召進也、容隠之輩、隠田之輩、為罪科、可被注進交名。且東作業之事、兼相水旱之年、須計迪迫之地、被致所務。有可開作之地有者、招居農人、令開発之、於可任用水之便者、為土民之役、可修固堤井溝也。佃御正作之勧農、除迫地撰熟田、急下行種子農料、役鋤・鍬・犂等農具、可令耕作粳・糯・早稲・晩稲等。莅西収期、可願舂法既得。次畠事、蕎麦、大豆、小豆、大角豆、黍、粟、麦、稗等、随畑・山畠之乾熟、可課桑代・加地子、遂毎年実検之節、聊以不可存自由依怙。次御館造作之事、不可有各別之作事。奉行、早四方構大堀、其内可用意築地。棟門・唐門者、有斟酌之儀。於平門・上土門・薬医門之間、可相計之、寝殿者、厚萱葺・板庇・廊中門・渡殿者、裏板葺、侍・御厩・会所・囲炉裏之間・学文所・公文所・政所・膳所・台所・贄殿・局部屋・四阿・桟敷・健児所者、葦萱葺可支度也、南向者、通笠懸馬場、令結埒、同可築的山、東向、構蹴鞠之坪、被植四本懸、泉水・立石・築山・遣水、任眺望、随方角、、旡禁忌之様、可相計之、相続客殿、可立檜皮葺持仏堂、礼堂・菴室・休所者、先仮葺也。傍又、可構土蔵
文庫、其中間塀也。後苑樹木、四壁竹、前栽之茶園、同可調植也。被仰下之条々、旡怠慢被勤仕者、可被忠賞之旨、所被仰候也、恐々謹言
(返信)
仰せくださるるの条々、具にもって承り候いぬ。いささか等閑に存ずべからず。
そもそも御下文、御教書、厳重の間、入部の使節異議なく、かの所に莅んで、遵行せしめ候いぬ。
吉書は、吉日良辰を撰び行わしめ、耕作業の最中なり。地下の文書の事、あるいは紛失し、あるいは失墜し、錯乱の由、沙汰人等構へ申すによって、延引の条、恐れ入り候。事の実否、また土貢の員数等、尋ね捜し、追て注進を申すべし。
作事は、桁、梁、柱、長押、棟木、板敷。材木は、虹梁たるの間、杣取の為に誂えしめ候いぬ。門の冠木、扉の装束、唐居の敷板、鼠走、方立、雲肱木、懸魚、蟇股の木、ならびに鴨居、敷居、垂木、木舞、破風、関板、飛縁、角木、縁の束柱、簀子、唐垣、透墻、柴垣、檜垣、椙障子、連子、蔀、遣戸、妻戸、織戸、決入、高欄、宇立、杈首、足堅、天井の縁、障子の骨、棟樋、組押の榑、襲の木、檜曾の木、水門。葺地の具足は、津湊において、これを買はしむべし。
山造の斧、鐇、釿、ならびに造作の釘。金物は、炭釜を用意し、鍛冶を召し居へ、造らしめ候なり。木工の寮、修理職の大工に仰せて、巧匠を召しくだされ、釿立、礎居、柱立、精鉋。棟上の吉日は、陰陽の頭に課せて定めくださるべし。
次に樹木の事、梅、桃、李、楊梅、枇杷、杏、栗、柿、梨子、椎、榛子、柘榴、棗、樹淡、柚柑、柑子、橘、雲州橘、橘柑、柚以下、心の及ぶ所、尋ね殖えしめ候いぬ。
猶御日記をもって仰せくださるべし。諸事、御左右に随うべし。また、申し入るべき子細候といえども、御領の田堵、土民、名主、荘官等、野心を存するの間、条々いまだ落居せず候。これを責め伏いで後、参会を遂げ申し入るべきの旨、披露せしめ給うべき者なり。恐々謹言
三月十三日
左衛門忠橘
進上 玄蕃守殿 御返事
大意:
(往信) (素人の文です。確かなことは、専門家に確認してください)
おめでとうございます。今は遅くなってしまいましたが、
まだまだ大事なことです。
喜びは一日一日と増し重なっていきます。
貴方のお家も一年一年さかんとなって限りなく、
まことにお目出たいことです。
早くお祝いに参りたいと思います。
さて、御領地におもむいて、
いろいろな仕置をされようとしておられること、
感服のいたりと、主君もご満足におぼしめしていらっしゃいます。
領地の四方の境に標示を立てる事については、東西南北、
少しも他の領分を乱してはなりません。
清廉の沙汰を行うことは、奉公の忠勤です。
任地におもむき、その土地の役人や有力者から、
歓迎を型どおりにお受けになったら
(厨くりや〇飯おうはん=饗膳をもうけて、飯食を勧めるの意味)、
早く役人に命じて、領民の戸数・人数を記録した帳簿、
所領から取り立てる田租の高を記した帳簿、以下、
前々から後日の例証とするために書き留めてあった文書(すなわち引付)
によって事を処理し、年貢の督促をしなければなりません。
隠田を容認する者、隠田の耕作者は、処罰のために、
その名を書き連ねた文書を作成して、提出させるべきです。
一方では、農作業のこと、前もって雨が多いか日照りの年かを
判断して処務を致され、開発すべき土地があれば、
農民を招き置いて開発させましょう。
水を便利に使えるようにする必要がある時には、
その土地の農民の務めとして、堤や井戸や溝の、
整備・修築に当たらせなければなりません。
荘園領主が直接経営する田の農耕督励は、
やせ地を除いて地味豊かな所を選び、耕作する者に種や肥料を与えて、
鋤(すき)・鍬(くわ)・からすき(家畜に引かせて使う「すき」)等の農具を使い、
粳(うるしね)、糯(もちい)、早稲(わせ)、晩稲(おくて)
等を耕作させるべきです。
秋の収穫期になれば、臼でついて精米したものを得るように望むべきです。
次に畠の事は、蕎麦(そば)、大豆、小豆、大角豆(ささげ)、
粟、黍(きび)、麦、稗(ひえ)等、
畑、山畠の地味のやせている所と肥えている所にしたがって、
桑代(くわしろ・桑畑に課される税)
加地子(かじし・荘園領主への本地子に付加する年貢。
荘園領主のもとで地主の取り分となる年貢)
を課すべきです。
毎年、その年の実否確認を筋目正しく行なって、
身びいきによる勝手な処置を行なってはなりません。
・・・・・御館(みたち)造作の事、以下略。・・・・・