8月(司法制度、訴訟手続き、問注所・侍所の組織と職掌)
<読み下し文>
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(往信)
下着以後、久しく案内を啓ざるの条、殆んど往日の芳恩を忘るるがごとし。頗る胸中の等閑にあらず。ただ自然の懈怠なり。恐れ入り候。そもそも洛陽の静謐、田舎の旡為、貴辺の御本望なり。愚身の快楽察せらるべきなり。中につき、御引付の沙汰、定めて行われ候か。
所領の安堵、遺跡の相論、越境違乱の間、参訴を致さんと欲するの処、此間の疲労、所領の侘祭(人篇)合期しがたく候。貴方の御扶持を憑みて、代官を進ずべきなり。短慮未練の仁、稽古せしむるの程、御詞を加えられずんば、越度出来草案の土代を書き与えられ、奉行所に引導せらるれば、恐悦に候。
引付問注所の上裁勘判の躰、異見議定の趣、評定衆以下、これを注し給わるべし、御沙汰の法、所務の規式、雑務の流例、成敗を下知し、傍例律令、武家の相違、存知仕り度く候。
晩学に候といえども、蛍雪讚仰の功、損かるべからず。古き日記、法例、引付を借し給わば、管見の窺を成し度く候。心事腐毫に及ばず、しかしながら、面拝の時を期し候。恐々謹言
七月三十日
加賀大丞和気
進上 民部大夫殿
(返信)
指したる事旡きによって、常に申し通ぜざること、疎略の至り、驚き入り候の処、芳問の条、珍重々々。日来の本望、忽満足仕り候いぬ。庶幾、何事かこれに如かんや。四海太平、一天静謐の事、人々の攘災、所々の幸祐なり。御沙汰の事、既に厳密に執り行わるるなり。さらに停滞預儀の政道に非ず。訴訟もし悠々緩怠の儀あらば、御在洛の費なり。活持の計略を用意せらるべし。まず挙状代を進ぜらるれば、公所の出仕、諸亭の経廻、図師に申すべきなり。
奉行人の賄賂、衆中の属託、上衆の秘計、口入の頭人、内奏贔屓、機嫌を窺い、これを申すべし。譲状の謀実、越境の相論、いまだ甲乙の次第を分ず。譜代相伝の重書等は、引付方において、御沙汰に逢わるべし。
頭人、上衆、闔閤、右筆、奉行人等、終日御評定を為して、窮屈ありといえども、さらに御休息なく、これを勘判せらる。問注所の賦、闔閤重ねてこれを賦る、執筆、問状の奉書を訴人に書き与えるの時、両度に及んで、旡音ならば、使節に仰て、召府をくだされ、違背散状に就いては、直に訴人に下知せらるべし。召し進ぜしむるの時は、訴状を封じくだせられ、三問答の訴陳を番い、御前において対決を遂げ、雌雄の是非に任せ、奉行人に事書を取捨せしめ、引付に於て御評定の異見を窺い、成敗せしむる所なり。
問注所は、永代の沽券、安堵の年記、放券の奴婢、雑人、券契和与の状、負累証文等の謀実、これを糾明す。管領の寄人、右筆・奉行人等の評判なり。奉行人、差府方の与奪を得て、当参の仁には、書下を成し、下国の時は、奉書を下し、しこうして旡音の時は、使者に召文をくだし、訴陳状を調べ、当所の執事、年々の管領、奉行人等に相対し、問答を致し、沙汰を披露すべし。探題の異見に就き、下知を加うる所なり。
侍所は、謀叛、殺害、山塊の両賊、強竊二盗、放火、刃傷、打擲、蹂躙、勾引、路次の狼藉、闘諍、喧嘩等なり。管領、執事、奉行人、検断の所司代、訴状を右筆に賦るの時は、小舎人あるいは下部等をもって、犯人を侍所に召出し、申す詞を記録し、言色体の嫌疑によって、犯否を糾明するの時、犯す所すでに遁るる所なくんば、すなわちこれを召し籠め、あるいは推問、拷問、拷扨等に及び、これを尋ね探して、与同の党類等を尋ね捜して、斬罪にすべき者をば、これを誅せられ、戒むべき者をばこれを禁獄し、流刑すべき者をば、流帳に記さる。、この外、火印、追放以下、辜の軽重、その人の是非に随って、これを行わるべし。
次に寺社の訴訟は、本所の挙達に就て、これを是非せられ、越訴覆堪は、探題管領の与奪によって、之を執行せらる。事を庭中に奏す。家務の恩賞、方法の規式、勝て計うべからず。その旨趣、具に紙上に尽しがたし。御上洛の時、心の及ぶ所、粗申さしむべく候なり。恐々謹言
八月七日
散位長谷部
謹上 大丞殿